第1条 目的
本規約は、ウェルス合同会社(以下「当社」という)が運営するフィットネスクラブ「BFRライトジム」(以下「本クラブ」という)の利用条件を定め、会員が安全かつ円滑に施設を利用することを目的とします。
第2条 適用範囲
本規約は、本クラブを利用するすべての会員に適用されます。
会員は、本規約および当社が別途定める諸規則・注意事項を遵守するものとします。
第3条 会員種別
会員種別、利用条件、料金、利用可能時間等は、当社が別途定めるものとします。
第4条 入会手続き
1.
入会を希望する者は、当社所定の方法により申込みを行い、当社が承認した場合に会員資格を取得できます。
2.
当社は、申込内容を審査し、承認・不承認の判断を行うものとし、その理由を開示する義務を負いません。
第5条 入会資格および利用資格
以下のすべてを満たす者を入会資格者とします。
1.
満16歳以上であること (18歳未満は保護者同意書を提出すること)
2.
本規約および当社の定める諸規則を遵守できること
3.
本人確認書類を提出できること
4.
医師から運動を禁止されておらず、本クラブの利用に支障が無い健康状態であると自己責任において申告していること
5.
暴力団、反社会的勢力またはそれらと密接な関係を有しないこと
6.
過去に本クラブから除名等の通告を受けたことのない方こと、また、本クラブ以外の他の会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのないこと
7.
薬物依存でないこと
8.
伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していないこと
9.
その他、当社が不適当と判断しないこと
10.
刺青・タトゥーについては、当社が別途認めた場合を除き、施設利用を認めない
第6条 会員資格
会員資格は、第三者に譲渡、貸与、名義変更または担保提供することはできません。
第7条 入会金、会費
1.
会員は、当社が定める入会金、会費その他の費用を、当社所定の方法により支払うものとします。所定の手続きには、下記4点が含まれます。
1)Web入会手続き
2)クレジットカード情報の登録
3)初回店頭手続き(同意書への記入、入退場用の顔認証データの登録を含む)
4)当ジムによる審査および入会承認
2.
前項の所定の手続き4点が全て完了した時点で、当社と申込者との間で、本会員規約を内容とする入会契約が成立し、これにより、申込者は、会員資格を取得するものとします。
3.
支払済みの費用は、法令により返還が義務付けられる場合または当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、返還しません。
第8条 会費等
1.
第7条第1項の1)の手続きを完了した時点で、施設の利用の有無にかかわらず、諸会費(入会金、事務手数料、入会月の会費(日割計算とする)、翌月以降の通常の月会費等。以下「会費等」という)の支払義務が生じます。
2.
申し込みがあった一部の会員については、会費等に加えて、各レッスンのレッスン受講料、ロッカー使用料、ウォーターサーバー等使用料、その他オプション料(以下まとめて「オプション費」という)の支払義務が生じます。
3.
当社は、経済情勢等の変動、その他の事情により必要と判断した場合、会費等およびオプション費の金額を変更できるものとする。この場合、当社は1ケ月前までに全会員に第24条に記載の方法により告知するものとします。
4.
当社は、毎月翌月分の会費等およびオプション費を会員が指定するクレジットカード会社に当月末までに請求するものとします。
5.
会員が入会手続き時に登録したクレジットカード情報に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければならない。なお、クレジットカードの有効期限切れにより新たなカードに更新となった場合も、クレジットカード情報の再登録手続きが必要となります。
6.
会員は、通常の月会費は利用開始日以降、ジム利用の有無にかかわらず、すべて支払わなければなりません。
7.
当社は、会員が支払った会費等およびオプション費については理由の如何にかかわらず、返金しません
8.
会費の支払いを怠った場合、当社は事前通知なく施設利用を停止または会員資格を停止・解除できるものとします。
第9条 会員資格および顔認証
1.
会員は、当社と入会契約を締結の上、会員資格を取得することにより、会員としての当ジムへの入場・施設を利用する権利が与えられます。
2.
当社は、安全管理および不正防止の目的で、顔認証システムおよび監視カメラを使用します。取得した情報は、本人確認、施設運営、安全管理の目的にのみ利用し、法令に従い適切に管理します。
3.
施設への入退場に際しては、顔認証により本人確認を行います。
4.
当社は、会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。
第10条 諸手続き、届出
1.
会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2.
会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、当社は当該損害について責を負わず、また、これによって当ジムないし当社に損害が生じた場合、会員は当社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第11条 会員種別の変更
1.
会員は、自ら当ジムに来店し、所定の会員種別変更届の記入による手続きを行ったうえで、月単位で会員種別を変更することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。なお、会員種別の変更手続きに際しては、1件あたり1,650円(税込)の事務手数料を申し受けます。
2.
会員種別の変更手続きは、会員種別の変更を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、会員種別の変更を希望する月の1日より変更後の会員種別での在籍扱いとなります。各月の11日以降に会員種別の変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日より変更後の会員種別での在籍扱いとなります。
第12条 休会および復帰
1.
会員は、自ら当ジムに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行ったうえで、月単位でジムを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.
休会する会員は、月額1,650円(税込)の休会費を支払うものとします。
3.
本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いとなりませんので、ジムのご利用がなくても通常の月会費が発生します。
4.
連続で休会できる期間に制限はありません。
5.
休会されていた会員は、休会届に記載がある休会終了日経過後、自動的に月単位でジムに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費を支払うものとします。
6.
第1項について、会員自らの来店が難しく、それがやむを得ない事情によるものであると当ジムが認める場合には、法律上の権限を代理できる代理人をして手続きを行うこと、または、電子メール、ファックス等による休会届のやりとりによって手続きを行うことを認めるものとします。
第13条 退会
1.
会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、自ら当ジムに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行ったうえで、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、FAX等による申し出は受け付けられません。
2.
退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.
前月10日の締切を1日でも過ぎると、自動的に翌月末退会となり、会費が1ヶ月分余計にかかります。10日が店舗の休館日にあたる場合、前営業日が実質の締切になります。
4.
会費等およびオプション費が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.
退会月の月会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6.
会員が自己都合により諸会費を3ケ月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。
7.
第1項について、会員自らの来店が難しく、それがやむを得ない事情によるものであると当ジムが認める場合には、法律上の権限を代理できる代理人をして手続きを行うこと、または、電子メール、ファックス等による休会届のやりとりによって手続きを行うことを認めるものとします。
第14条 契約期間付きキャンペーン会費の中途解約および違約金
1.
契約期間(当社が定める期間をいう。以下「契約期間」という)を条件として、通常価格より割引されたキャンペーン会費(年契約割含む)にて入会した会員が、契約期間の途中で退会または会員種別変更等により当該契約条件を満たさなくなった場合、会員は契約期間の残存期間にかかわらず、当該会員種別の通常価格1か月分に相当する金額を違約金として当社に支払うものとします。
2.
前項の違約金は、契約期間に基づく割引特典を受けたことに対する調整として発生するものであり、会員は退会手続き時または当社が指定する期限までにこれを支払うものとします。
3.
本条の違約金は、法令により返還が義務付けられる場合または当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、返還しません。
4.
会員が未払いの会費等またはオプション費がある場合には、退会にあたり、違約金とあわせて全額を支払わなければなりません。
第15条 会員の除名
会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、当社はその会員を除名することができます。なお、除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等、オプション費および滞納分については、これを全額当社に支払わなければなりません
1.
本会員規約および諸規則に違反した場合。
2.
当ジムの名誉や信用を傷つけたり(SNS等への書き込みを含む)、秩序を乱した場合。
3.
会費等およびオプション費の支払いを3ケ月以上滞納した場合。(除名以前の会費等およびオプション費はすべて納入いただきます。)
4.
入会に際して、虚偽の申告をした場合。
5.
他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと当ジムが判断した場合。
6.
当ジムの運営に協力しない場合。
第16条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格および会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
1.
退会したとき。
2.
死亡したとき。
3.
第14条により除名されたとき。
4.
当ジムが閉鎖したとき。
第17条 会員資格の譲渡、貸与等
会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。
第18条 健康管理
1.
会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
2.
当社は、必要により医師の健康診断書の提出を求めることができるものとします。
第19条 禁止事項、施設利用の禁止、退場事項
1.
当社は、会員による当ジムの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
1)他の会員、施設スタッフ、当ジムを誹謗、中傷する行為。
2)他の会員や施設スタッフへの暴力行為。
3)大声や奇声を発する行為や他の会員もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
4)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
5)当ジムの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し行為。
6)他の会員や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
7)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
8)刃物その他の危険物の持ち込み。
9)当ジム施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
10)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
11)犯罪行為、犯罪行為に結び付く行為もしくはこれを助長する行為、またはそれらの恐れのある行為など当ジムの施設内の秩序を乱す行為。
12)他の会員、第三者もしくは当社の知的財産権(商標権、著作権を含むがこれに限らない)、財産、信用、プライバシー等を侵害する行為、またそれらの恐れがある行為。
13)本会員規約、諸規則、注意事項、案内等に違反する行為。
14)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
2.
当ジムは、以下の各号に該当する方の施設利用の禁止、または退場を命じることができます。
1)第5条に該当しない方。
2)酒気を帯びている方。
3)違法薬物または医師もしくは薬剤師の指示に反した容量用法により薬物を使用している方。
4)他の会員に迷惑をかけた方、もしくはかけると当ジムが判断した方。
5)施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方。
6)当ジムの承認を得ずに指導行為または営業や勧誘を行った方。
7)会員同士のトラブルまたは争いごとのある方。
8)その他、前項各号のいずれかに該当する行為をするなど当ジムが不適当と認めた方。
9)第三者に対する暴力行為、威嚇行為、および誹謗中傷をする方。
10)施設への落書きや損壊行為をする方。
11)動物や危険物の持ち込みをする方。
12)当ジムの同意なく会員でない者を施設内に同伴させる方。
13)立ち入りが禁止された場所への立ち入りをする方。
14)刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
15)多額の現金や高額貴金属等を店舗に持ち込む方。
16)その他上記に準ずる行為が認められる方。
第20条 施設利用の予約制、施設の閉鎖および利用制限
1.
当ジムが定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
2.
次の場合、当社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。
1)火災、停電、疫病、事故、天災その他不可抗力等の事由により営業できない場合。
2)施設修理、点検または改装を行う場合。
3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。
4)その他、当ジムが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.
前2項の場合において、会員の会費等の支払い義務が縮減・免除されることはありません。この件について損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。
4.
当ジムは、臨時休業、閉鎖及び利用制限が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として7日前までに会員に対してその旨を告知します。
第21条 館内撮影および録画
1.
1.会員は、当社の指定した一部エリアを除き、館内で撮影や録画を行うことを行うことができます。ただし、撮影や録画する場合は別途定める規則を遵守いただき、他の会員様の映り込みをなくすよう撮影をしていただきます。
2.
ジムの安全管理および利用管理のため、当社は、館内カメラによる撮影および録画を行い、会員はそれに同意します。
第22条 運営介入の禁止
会員はいかなる理由をもっても、当ジムの運営に参加することはできません。
第23条 当社の免責
1.
当ジムの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故、物的事故等により会員に損害が生じた場合、当社に故意または重過失がある場合、法令により免責が認められない場合を除き、当社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
2.
会員が当ジムの施設利用中、会員同士のトラブルや損害の発生について、当社に故意または重過失がある場合、法令により免責が認められない場合を除き、当社は当該損害については一切の責任を負わないものとします。
3.
初回体験の方についても同様とします。
第24条 会員の損害賠償
会員は、当ジムの施設の利用中、自己の責に帰す事由により当社または他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、直ちに当社に連絡するとともに、その会員は当該損害(逸失利益及び相当因果関係のある弁護士費用を含みます。)に関する責を負うものとします。
第25条 告知方法
当ジムおよび当社から会員に対する告知は、当ジム内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。ただし、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、当ジムおよび当社は告知の未達について責を負いません。
第26条 細則
本会員規約に定めのないもので当ジムの管理運営上必要な事項について、当ジムは、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第27条 諸規則等の厳守
1.
当ジムの施設利用に際しては、本会員規約、諸規則、注意事項、案内等を厳守し、当ジムの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。
2.
施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、スタッフからの指示に従うものとします。
3.
トレーニングやレッスン参加は、運動に適した服装で行ってください。トレーニングマシンをご利用の際は安全のため室内運動シューズを必ずご着用ください。
4.
会員は、当ジム内で、飲酒または喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
第28条 営業時間、休館日
当ジムの営業時間は別途当社が定める日時としておりますが、施設点検、補修、改造等、その他やむを得ない事由が発生した場合、変更または臨時休業することがあります。その場合は、館内掲示およびホームページでお知らせいたします。
第29条 事業の終了
1.
当社は、会員に3ケ月前までに第24条に記載の方法により通知することにより、当ジムの営業を終了することができます。なお、やむを得ない場合は、通知期間を短縮することができます。
2.
当ジムの営業を終了したことにより会員に損害が生じた場合でも、当社が本会員規約に違反した場合を除き、当社は会員に対し、一切の責任を負わず、補償は行わないものとします。
第30条 事業の承継
当社が、当ジムの運営を含む事業を他の法人に譲渡して承継させた場合、会員は、当ジムに関する当社と会員との間の当ジムの入会契約上の地位および権利義務関係が同法人に承継されることを予め承諾するものとします。なお、本項に定める譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第31条 改正
当社は、本会員規約、諸規則、注意事項、案内、その他当ジムの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、当ジムは1ケ月前までに全会員に第24条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。
第32条 法人登録会員に関する特則
本規約は、法人会員契約に基づき入会した法人登録会員にも適用されます。
法人登録会員については、本規約に加え、当社と契約法人との間で締結された法人会員契約の定めが優先して適用されます。
法人登録会員の行為により生じた損害については、法人会員契約に定める責任分担に従うものとします。
第33条 附則
本会則は2026年02月01日より発効します。
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